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2019年までのコラム

被災した車の自動車税を止める方法
2019-12-03
カテゴリ:廃車の税金
近頃の異常気象が多いですね。車も浸水したり、洪水で川に流されたりしてどうしたらいいかお問い合わせいただくことも多いです。
 
そこで今日はよくご質問いただく自動車税を止める方法についてお伝えします。
車がないのに納税義務がある?!
洪水で車が流されて姿形も無いのでどうすればいいかわからず、そのままにしていた場合どうなるでしょう。
 
答えは、自動車税の納税義務は見て見ぬふりをしていても発生してしまいますので、5月になればいつも通り自動車税の請求が来て焦る!ということになってしまいます。
 
そうなる前にまずは自動車税をストップする必要があります。
 
 
★都道府県によっては課税を延期してもらえる特例を設けている場合もあります!
 
詳しくは都道府県の税務担当(軽自動車は市町村)に問い合わせてみてください。
自動車税を止める方法
まず、自動車税を止めるには廃車の手続きをしなくてはなりません。
 
廃車の手続きの種類は2種類『一時抹消』と『永久抹消』がありますが、手元に車がない時は『一時抹消』しかできませんのでこちらで抹消(廃車)手続きをします。
 
そうすると陸運局から自動車税事務所(軽自動車は軽自動車検査協会から市町村)へ連絡が行き、課税がストップするという仕組みです。
 
自動車税を止めるために廃車手続き(一時抹消手続き)をする方法はこちら↓です。
 
被災した車を廃車手続きする方法
いつまでに自動車税を止めればいいか
軽自動車は1年間分納めると還付がありませんので、3月中までにすれば問題ありません。
 
普通車は1ヶ月でも早く廃車手続きすることで3月までの還付金が戻ってきます。遅くとも3月中までに手続きを終えると来年度分以降の自動車税はストップします。
 
しかし上記でもお伝えしました、課税の延期(納期限の延長)などの特例を受けている場合には廃車手続きを急ぐ必要はありません。生活が落ち着いてから廃車手続きすれば大丈夫です。
 
 
もしどうすればいいかなどお困りであれば私どもカートリーでもご相談に乗らせていただきます。
 
お車の引き上げから廃車の手続きまで無料で行えますので是非ご利用ください。
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